第一条 |
本会は小さい灯会と称す。 |
第二条 |
本会は事務所を大村市原口町591番地2 児童養護施設大村子供の家(以下甲と称す)に置く。 |
第三条 |
本会は甲の職員、元職員及び甲の卒園児童で社会に活動している者、若しくは、本会の主旨に賛同するものをもって組織する。 |
第四条 |
本会は会員相互の親睦を図ると共に甲施設の事業遂行に協力援助を図ることを目的とする。
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第五条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、甲施設の事業遂行に協力、援助に関する事項
二、会員相互の慶弔、情報交換に関する事項
三、甲卒園者のアフターケアーに関する事項
四、其の他目的達成の為必要なる事項 |
第六条 |
本会の資産は、次の各号に掲げるものから成る。
一、会費
二、寄付金
三、其の他の収入 |
第七条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第八条 |
本会員は一日10円、年額3,650円以上を納入するものとする。 |
第九条 |
会員には加入しないが本会の主旨に賛同し年額3,650円以上の資金を寄付するものを準会員とする。 |